もっと休むに似ている
某日記別館(裏日記)。トンデモや時事に特化。
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【刑法39条】
心神喪失者の行為は罰しない。
②心神耗弱者の行為はその刑を減軽する。
表日記・休むに似ている の 『狂鬼人間』 からの続き。
どうも世間的に、「心神喪失者の行為は罰しない」という文言から、
無罪なのでそのまま放免されるようなイメージがあるようなのですが
(実際、そのようなケースがないわけでもないのでしょうが)、
重大犯罪を犯した心神喪失者が、そのままで済まされる訳ない。
言い方を変えると、刑法的には心神喪失者とは「罪人ではなく病人」。
そして、彼に必要なのは「刑罰ではなく治療」という認識です。
すなわち、治療のための病院に入院させられることになります。
当然、治癒する(と、専門家が判断する)まで。
ちなみに、今までは「精神保健福祉法」に基づき、
他の精神病患者と分け隔てなく同一病棟での治療が為されておりました。
が、現在では2005年7月15日に施行された「心神喪失者等医療観察法」
すなわち「犯罪を犯した精神病患者」専用ともいうべき法律により、
普通(?)の精神病患者との分離が為され。
更には理論上、無期限の強制入院措置をするのが可能になっております。
この心神喪失者等医療観察法。
医療関係者や法律家、そして患者本人やその親族から、
かなり根強い批判にさらされています(現在進行形)。
http:// www.gu nben.o r.jp/p ublic_ html/s insins ousitu .htm
http:// www.se irokyo .com/a rchive /folde r1/sin gi/shu sei/02 1121by outi.h tml
http:// human. kdn.ne .jp/ne ws/021 206.ht ml
【論点】http:// www.ky otoben .or.jp /sirit ai/hou koku/3 .html
そして、犯罪を犯した精神病患者への嫌悪は実際、止まらないようで。
http:// www.al les.or .jp/~o kkai15 /ok_20 05/rm2 _05.ht m
ちなみに、精神病患者と犯罪における各種統計・調査。
http:// homepa ge2.ni fty.co m/k-to do/sya kai/ko ureisy a/hann zai/to ukei.h tm
http:// www.ne xtftp. com/14 0014da iquiri /html_ side/h pfiles /human /psy04 .htm
・日本の全人口に対する精神病患者等 = 1.73%
・全刑法犯に占める精神病患者等の割合 = 0.67%
さて、責任無能力との判決が出た後、患者は治療のため入院することになるのですが、
では、実際にどれだけの期間入院することになるのか。
心神喪失者等医療観察法施行以前。つまり、精神保健福祉法での状況下では、
とりあえず実数のデータが載ってるの以下のとこ。
http:// www.sh ugiin. go.jp/ itdb_s hitsum on.nsf /html/ shitsu mon/b1 54173. htm
但し、このデータはあくまで「措置入院」の実数。
ここから病状の回復に伴って「医療保護入院」→「任意入院」となっていく。
【詳しいとこ】→http:// homepa ge3.ni fty.co m/kaza no/soc hi.htm l
(こちらは、現場の視点から心神喪失者等医療観察法に賛成する立場。
厳密に言えば、患者退院後の再犯の責任は、医者個人より むしろ国家にある、
ってのが建前にはなっているのだが)
ちなみに、前述した精神病患者と犯罪における各種統計・データでは、
> 10.措置入院の運用(山上前掲書969頁)
> 1980年度に重大犯罪6種を犯した320例について、
> 入院等の経過を追跡調査した結果は以下のとおり。
> 殺人119例のうち、5年以内に退院した者が51例。
> このうち1年未満に退院した者は27例。
> 放火74例のうち、5年以内に退院した者が36例。
> このうち、1年未満に退院した者は23例。
> 反面、調査時点の1991年まで、なお、
> 11年間にわたって施設収容(入院)が継続されていた者は、
> 殺人犯の場合で48名(23%)、放火犯の場合で32名(23%)に達している。
> これを、無作為に抽出した一般犯罪者の場合、殺人では5.6%、
> 放火では0.5%しか11年以上拘禁されていないのに比すると、
> 触法精神障害者の施設収容期間は
> 著しく長期化する傾向があることが分かる。
これがただでさえ長期的拘束を前提とする心神喪失者等医療観察法の元で、
更にこれだけ圧倒的な「一生出すな」世論の中では、
退院の判断はより慎重にならざるを得ず、
更なる収容期間の長期化に繋がることは容易に予想されることになりましょう。
ちなみに、以下のような文章もあり(データのネタ元不明)。
http:// www.ky otoben .or.jp /sirit ai/iin kai/ne ws2.ht ml
> 33万人という入院患者数は実数でも人口比でも世界一の異常さであり
> そのうち17万人が鍵のかけられた閉鎖病棟にいる。
> 5年以上の長期入院が15万人、20年以上が5万人。
> 治療上は入院の必要はないが退院先がない
> 「社会的入院」が7万人とも10万人とも言われる。
こちらの本もに参考になりそうです。(あの「内科医」がレビュー書いてますw)
■論点
・精神病患者を犯罪を犯した者とそうでない者に分けるのが適当なのか。
・心神喪失状態であるのは、犯罪を犯していようがいまいが変わらない。
・しかし、犯罪を犯した患者とそうでない患者を混合させることにより
何もしてない患者すら犯罪者のレッテルを貼られ、差別の対象となる。
・が、ならば犯罪を犯した精神病患者は差別されて然るべきなのか。
・というか、服役後の健常者(受刑者)も差別して然るべきなのか。
・仮に犯罪歴のない精神病患者が身近にいた場合、犯罪歴がなければ
差別の対象に決してしないと言えるほど、私たちは賢明なのか。
・では実際に、犯罪を犯した精神病患者の専門病棟が建設された場合、
その指定入院医療機関を通常と同じように利用できるのか。
・統計上のデータは少年犯罪や外国人犯罪と同様。
というか、むしろ健常者より安全であることを示しており〔1/3程度〕、
その直接の原因は、やはり過剰・過激に煽り立てるマスコミの安易さに帰する。
・でも、最終的にはそれを受け入れる国民(自分)の問題だよなあ。
心神喪失者の行為は罰しない。
②心神耗弱者の行為はその刑を減軽する。
表日記・休むに似ている の 『狂鬼人間』 からの続き。
どうも世間的に、「心神喪失者の行為は罰しない」という文言から、
無罪なのでそのまま放免されるようなイメージがあるようなのですが
(実際、そのようなケースがないわけでもないのでしょうが)、
重大犯罪を犯した心神喪失者が、そのままで済まされる訳ない。
言い方を変えると、刑法的には心神喪失者とは「罪人ではなく病人」。
そして、彼に必要なのは「刑罰ではなく治療」という認識です。
すなわち、治療のための病院に入院させられることになります。
当然、治癒する(と、専門家が判断する)まで。
ちなみに、今までは「精神保健福祉法」に基づき、
他の精神病患者と分け隔てなく同一病棟での治療が為されておりました。
が、現在では2005年7月15日に施行された「心神喪失者等医療観察法」
すなわち「犯罪を犯した精神病患者」専用ともいうべき法律により、
普通(?)の精神病患者との分離が為され。
更には理論上、無期限の強制入院措置をするのが可能になっております。
この心神喪失者等医療観察法。
医療関係者や法律家、そして患者本人やその親族から、
かなり根強い批判にさらされています(現在進行形)。
http://
http://
http://
【論点】http://
そして、犯罪を犯した精神病患者への嫌悪は実際、止まらないようで。
http://
ちなみに、精神病患者と犯罪における各種統計・調査。
http://
http://
・日本の全人口に対する精神病患者等 = 1.73%
・全刑法犯に占める精神病患者等の割合 = 0.67%
さて、責任無能力との判決が出た後、患者は治療のため入院することになるのですが、
では、実際にどれだけの期間入院することになるのか。
心神喪失者等医療観察法施行以前。つまり、精神保健福祉法での状況下では、
とりあえず実数のデータが載ってるの以下のとこ。
http://
但し、このデータはあくまで「措置入院」の実数。
ここから病状の回復に伴って「医療保護入院」→「任意入院」となっていく。
【詳しいとこ】→http://
(こちらは、現場の視点から心神喪失者等医療観察法に賛成する立場。
厳密に言えば、患者退院後の再犯の責任は、医者個人より むしろ国家にある、
ってのが建前にはなっているのだが)
ちなみに、前述した精神病患者と犯罪における各種統計・データでは、
> 10.措置入院の運用(山上前掲書969頁)
> 1980年度に重大犯罪6種を犯した320例について、
> 入院等の経過を追跡調査した結果は以下のとおり。
> 殺人119例のうち、5年以内に退院した者が51例。
> このうち1年未満に退院した者は27例。
> 放火74例のうち、5年以内に退院した者が36例。
> このうち、1年未満に退院した者は23例。
> 反面、調査時点の1991年まで、なお、
> 11年間にわたって施設収容(入院)が継続されていた者は、
> 殺人犯の場合で48名(23%)、放火犯の場合で32名(23%)に達している。
> これを、無作為に抽出した一般犯罪者の場合、殺人では5.6%、
> 放火では0.5%しか11年以上拘禁されていないのに比すると、
> 触法精神障害者の施設収容期間は
> 著しく長期化する傾向があることが分かる。
これがただでさえ長期的拘束を前提とする心神喪失者等医療観察法の元で、
更にこれだけ圧倒的な「一生出すな」世論の中では、
退院の判断はより慎重にならざるを得ず、
更なる収容期間の長期化に繋がることは容易に予想されることになりましょう。
ちなみに、以下のような文章もあり(データのネタ元不明)。
http://
> 33万人という入院患者数は実数でも人口比でも世界一の異常さであり
> そのうち17万人が鍵のかけられた閉鎖病棟にいる。
> 5年以上の長期入院が15万人、20年以上が5万人。
> 治療上は入院の必要はないが退院先がない
> 「社会的入院」が7万人とも10万人とも言われる。
こちらの本もに参考になりそうです。(あの「内科医」がレビュー書いてますw)
■論点
・精神病患者を犯罪を犯した者とそうでない者に分けるのが適当なのか。
・心神喪失状態であるのは、犯罪を犯していようがいまいが変わらない。
・しかし、犯罪を犯した患者とそうでない患者を混合させることにより
何もしてない患者すら犯罪者のレッテルを貼られ、差別の対象となる。
・が、ならば犯罪を犯した精神病患者は差別されて然るべきなのか。
・というか、服役後の健常者(受刑者)も差別して然るべきなのか。
・仮に犯罪歴のない精神病患者が身近にいた場合、犯罪歴がなければ
差別の対象に決してしないと言えるほど、私たちは賢明なのか。
・では実際に、犯罪を犯した精神病患者の専門病棟が建設された場合、
その指定入院医療機関を通常と同じように利用できるのか。
・統計上のデータは少年犯罪や外国人犯罪と同様。
というか、むしろ健常者より安全であることを示しており〔1/3程度〕、
その直接の原因は、やはり過剰・過激に煽り立てるマスコミの安易さに帰する。
・でも、最終的にはそれを受け入れる国民(自分)の問題だよなあ。
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