もっと休むに似ている
某日記別館(裏日記)。トンデモや時事に特化。
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すみません記憶で書いてます。間違えてたらごめんなさい。
日本テレビのNEWS ZEROだったと思うけど、キャスターの村尾信尚氏が曰く
「憲法に改正規定(96条)がある以上、改憲手続の法を制定してないのは、行政の不作為(怠慢?)であり、現在まで『違憲状態』が継続していた」
…………
そういや、以前に同じような論理を用いてたblogがあったような気がするので、調べてみました。どうも元ネタはコチラのようで。
山本大成 「かわら屋の雑記帳」
改正の手続きを定めてないのは憲法違反(違憲状態)ではないのか!?
(これの更なる元ネタなどありましたら、ご一報下さい)
…………
憲法知らずが憲法を語るとこうなるのか。なんだかなあ。
一言で言うとすれば基本書を読んでくれと。
それだけです。 ネットの情報ばかりに頼ってばかりいないで。
ちなみに基本書によれば、憲法改正の定義は以下の通り。
憲法所定の手続きに従い、憲法典中の個別条項につき削除・修正・追加を行うことにより、又は、新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、意識的・形式的に変革を為すこと(佐藤幸治『新版・憲法(青林書院)』)
つまり、憲法の存続を前提として個々の条文に変改を加える(部分改正)ことを意味します。
元々、憲法には高度の安定性が求められるわけで、(左右関係なく)時の政権に都合良くコロコロ変えられては、国民にとって迷惑&危険極まりない。
しかし反面、政治・経済・社会に適応するための可変性をも両立させねばならぬのも事実なわけで、それに応えるのが憲法改正手続を定めつつ、その改正要件を厳格にするという手法。これが硬性憲法概念。
ちなみに日本国憲法における硬性の度合は、他国より厳しくなっております。つまり、それだけ普遍性・不変性が要請されてる前提があるわけで、その前提から鑑みれば、改正手続法が存在しないことは、別に不作為でも何でもなく、当然違憲にもならないわけです(*)。
更に、あのエントリーのPS.部分が更にトンデモない記述。
なお、憲法改正についての私の考えは、以前の記事で書きましたが、「第9章96条(改正の条文)さえ変える事が出来れば、他の条文はまったく変わらずとも良い」とすら考えています。
できません。 憲法上、完全な禁止事項です。
学説上の「憲法改正の限界」は、以下の通り。
①改正手続を根拠にした、憲法制定権力の担い手の変更はあり得ない。
②憲法改正は、元の憲法典の存続を前提にしてのことであって、(中略)新しい憲法典にとってかえる、元の憲法典との同一性を 失わせるようなものは、法的な改正行為としては不可能と解される。
③憲法の改正手続規定(中略)は改正の対象となりえないと解される。
①~③の「限界」を越えた行為は改正ではなく、元の憲法典の立場からは無効ということになる。 (佐藤『憲法』P.38~39)
こういう破綻した理屈からも分かるように、このblog主。
法律学・憲法学に関して全くの素人であるにも関わらず、
憲法の基本書を全く読まずに憲法を語っている
わけで、なかなかにいい度胸をしてます。 この方の職業は「瓦屋」さんだそうですが、多分、素人の私でも少し勉強すれば立派な瓦が焼けたり葺けたりするに違いありません。
さて。こういう半可通、生兵法な意見は、当然憲法学上の説得力は持ち得ませんが、一般論(詭弁)としては説得力がある。てゆーか、改憲論者には都合が宜しい。トラックバックされて情報市場に乗ってどこまでも拡大再生産………果ては、こういう与太な論法をニュースキャスターまでもが用いるようになる。
インターネット恐るべしですよ。
*憲法改正手続法を制定しちゃダメ、ということではないので念のため。
*違憲な改正手続法は、無論制定しちゃダメなのは言うまでもない。参考
日本テレビのNEWS ZEROだったと思うけど、キャスターの村尾信尚氏が曰く
「憲法に改正規定(96条)がある以上、改憲手続の法を制定してないのは、行政の不作為(怠慢?)であり、現在まで『違憲状態』が継続していた」
…………
そういや、以前に同じような論理を用いてたblogがあったような気がするので、調べてみました。どうも元ネタはコチラのようで。
山本大成 「かわら屋の雑記帳」
改正の手続きを定めてないのは憲法違反(違憲状態)ではないのか!?
(これの更なる元ネタなどありましたら、ご一報下さい)
…………
憲法知らずが憲法を語るとこうなるのか。なんだかなあ。
一言で言うとすれば基本書を読んでくれと。
それだけです。 ネットの情報ばかりに頼ってばかりいないで。
ちなみに基本書によれば、憲法改正の定義は以下の通り。
憲法所定の手続きに従い、憲法典中の個別条項につき削除・修正・追加を行うことにより、又は、新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、意識的・形式的に変革を為すこと(佐藤幸治『新版・憲法(青林書院)』)
つまり、憲法の存続を前提として個々の条文に変改を加える(部分改正)ことを意味します。
元々、憲法には高度の安定性が求められるわけで、(左右関係なく)時の政権に都合良くコロコロ変えられては、国民にとって迷惑&危険極まりない。
しかし反面、政治・経済・社会に適応するための可変性をも両立させねばならぬのも事実なわけで、それに応えるのが憲法改正手続を定めつつ、その改正要件を厳格にするという手法。これが硬性憲法概念。
ちなみに日本国憲法における硬性の度合は、他国より厳しくなっております。つまり、それだけ普遍性・不変性が要請されてる前提があるわけで、その前提から鑑みれば、改正手続法が存在しないことは、別に不作為でも何でもなく、当然違憲にもならないわけです(*)。
更に、あのエントリーのPS.部分が更にトンデモない記述。
なお、憲法改正についての私の考えは、以前の記事で書きましたが、「第9章96条(改正の条文)さえ変える事が出来れば、他の条文はまったく変わらずとも良い」とすら考えています。
できません。 憲法上、完全な禁止事項です。
学説上の「憲法改正の限界」は、以下の通り。
①改正手続を根拠にした、憲法制定権力の担い手の変更はあり得ない。
②憲法改正は、元の憲法典の存続を前提にしてのことであって、(中略)新しい憲法典にとってかえる、元の憲法典との同一性を 失わせるようなものは、法的な改正行為としては不可能と解される。
③憲法の改正手続規定(中略)は改正の対象となりえないと解される。
①~③の「限界」を越えた行為は改正ではなく、元の憲法典の立場からは無効ということになる。 (佐藤『憲法』P.38~39)
こういう破綻した理屈からも分かるように、このblog主。
法律学・憲法学に関して全くの素人であるにも関わらず、
憲法の基本書を全く読まずに憲法を語っている
わけで、なかなかにいい度胸をしてます。 この方の職業は「瓦屋」さんだそうですが、多分、素人の私でも少し勉強すれば立派な瓦が焼けたり葺けたりするに違いありません。
さて。こういう半可通、生兵法な意見は、当然憲法学上の説得力は持ち得ませんが、一般論(詭弁)としては説得力がある。てゆーか、改憲論者には都合が宜しい。トラックバックされて情報市場に乗ってどこまでも拡大再生産………果ては、こういう与太な論法をニュースキャスターまでもが用いるようになる。
インターネット恐るべしですよ。
*憲法改正手続法を制定しちゃダメ、ということではないので念のため。
*違憲な改正手続法は、無論制定しちゃダメなのは言うまでもない。参考
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